愛南町議会 2019-09-13 令和元年第3回定例会(第2日 9月13日)
国民健康保険税において、総括のとこでなお書きを入れておりますが、不納欠損処分を行っているということで、毎年度そういったことが行われているようでございますので、さらなる収納をお願いしたいという意味で、この安定的な財政運営を図るためには、やはり保険税も徴収率も上げていく必要があるんだろうと思いますし、これまでも説明を聞いた中では、いろいろと努力をされておりますけれども、さらなる努力をお願いするということでの
国民健康保険税において、総括のとこでなお書きを入れておりますが、不納欠損処分を行っているということで、毎年度そういったことが行われているようでございますので、さらなる収納をお願いしたいという意味で、この安定的な財政運営を図るためには、やはり保険税も徴収率も上げていく必要があるんだろうと思いますし、これまでも説明を聞いた中では、いろいろと努力をされておりますけれども、さらなる努力をお願いするということでの
審査意見書で市税の不納欠損処分の総件数3,539件,事由別として生活困窮,本人死亡,会社倒産,住所不明,その他(財産なし)などを挙げ,これらはやむを得ないものと思料すると認める立場であります。ならば免除規定をこそ設け,当事者に負のイメージからの解放を求めます。 また,収入未済額処理について悪質滞納者には法的措置のほか,愛媛地方税滞納整理機構との連携により,滞納回収に向けた努力を望むとしています。
坂口議員が言われる収入未済額780万円につきましては、調定から収入を引いて、それから不納欠損処分を引いた残りでございます。 それで、滞納者の多くは後期高齢者保険料と同じく年金から天引きをするという制度になっております。
不納欠損については、原則5年をもって時効となるが、内容としては、生活困難者、事業不振による失業中であるということが原因で支払い不能な状態となっている方がほとんどで、財産調査を行った上で差し押さえできる資産もない方を不納欠損処分しているとの答弁がありました。
次に、不納欠損処分にする事由といたしましては、死亡、転出、行方不明、生活困窮、倒産・破産等による徴収不可能な場合でございます。一方、財産調査の結果、差し押さえ可能財産がある者については差し押さえを実行し、差し押さえ可能財産がない者については、納付誓約の提出により時効を中断し不納欠損処理を行わず、引き続き徴収を継続しております。
それと、今も日野議員のほうからも不納欠損や未納に関してのいろんな質問があったわけですけれども、聞きようによっては、頑張って取るんだということもあるんですけれどもが、生活保護に陥るとか、死ぬるとか、居所不明とかというような人間に関しては不納欠損処分をするけれども、そうでない人に関しては5年を過ぎても引き続き追及していくというふうに理解してよろしいのか、もう5年で時効なのでそれができないと、だからもう不納欠損
次に、不納欠損処分については、税の時効が5年でありますことから、おおむねその処理が終了している平成18年度課税以前の5年間の状況についてお答えしますと、平成14年度課税分が78件、約263万円、平成15年度課税分が85件、約253万円、平成16年度課税分が85件、約322万円、平成17年度課税分が84件、約418万円、平成18年度課税分が84件、約481万円となっております。 以上でございます。
2000年度を除き毎年のようにここ数年2,000万円前後を不納欠損処分しながら、1億円余りを収入未済額として次年度会計へ繰り越しております。担当課においても並々ならぬ御苦労をされていると思います。
そういった方々の積もり積もった滞納額というのが発生しておりまして、最終的に時効5年による不納欠損処分というのが1,092件ということで、かなりのパーセントを占めている状況でございます。 以上です。 ○議長(平岡一夫君) ほかにありませんか。
歳入、22ページ、1款1項国民健康保険税では、収入未済額の中から不納欠損処分が新たに出てくると思うが、23年度の見込みはとの質疑に対し、徴収率が上がっているので、その分多少減少する見込みである。また、滞納者に対する差し押さえもかなり執行しており、時効停止により徴収権の時効を理由とする欠損が少なくなるため、その分欠損額は減少するものと思われるとの答弁がありました。
まず、1点目の不納欠損処分についてでございます。 平成22年度の不納欠損総額は3,527万4,158円となっておりまして、不納欠損処分は貴重な財源である市の債権を放棄することになるばかりでなく、市民の公平負担の原則からも安易に行うものではないとの強い思いがございます。
愛南町自体としたら担当課に指示をして事務的に粛々と進めて、こういった関係になってあくまで不納欠損処分の関係まではいっていませんけど、滞納の額が今出ている段階という、そのときは解釈しておりましたので、事務的範囲と私らのほうは判断いたしました。 以上です。 ○議長(吉村直城君) 草木原議員。
1款2項1目固定資産税の不納欠損処分はどういう場合に行うのかとの質疑に対し、1つの例として、固定資産の所有者が亡くなった場合には、相続人による納税管理人を設定し、納税通知をして徴収することがあるが、その納税管理人も亡くなった場合には、相続人調査を行い、新たに納税管理人を探し出そうとするが、結局調査できない場合には、不納欠損処分とすることになるとの答弁がありました。
特別損失につきましては、2,132万3,000円の増額で、主に前年度以前の調定減額と不納欠損処分による過年度損益修正損であります。 次に、第4条資本的収支につきましては、収入において3億7,941万9,000円の減額を行ったものであります。
また、特別損失につきましては、2,132万3,000円の増額で、主に前年度以前の調定減額と不納欠損処分による過年度損益修正損でございます。 次に、第4条資本的収支につきましては、収入において3億7,941万9,000円の減額を行っております。その内訳としては、市立宇和島病院の改築事業の完了に伴い、企業債3億7,200万円の減額が主なものとなっております。
今、山下太三議員は不納欠損処分等々について、ご意見があったようでございますけども、私が監査の過程で見ましたのは、いわゆる納税者の氏名は伏せておりました。金額等々については、その作業の時点で見せていただきました。
それから住宅料と住宅新築資金の関係は、不納欠損処分はできないことはないのですが、地方自治法の規定を適用して不納欠損をするのですが、これは司法上の金銭債権という形になってきますので、債権者が時効の申し出をしないと不納欠損ができないと、ただ、申し出してもいろいろ調査をするのですが、死亡した場合は申し出ができないということで、住宅料についても愛南町になって2件、2人の方の不納欠損処分をしております。
介護保険特別会計では、保険料の不納欠損処分はどのようにしているのかの問いに対し、納付誓約あるいは分納誓約等により、なるべく不納欠損処分をしないようにしている。納付困難な被保険者は、保険料の減免をすべきという意見に対し、条例に定められた減免の条件は、自然災害による被災、生計中心者の死亡、事業の倒産等であり、条例に基づき執行しているとのことです。
そういうことをさせないために、なるべく不納欠損処分をしないようにしております。したがいまして、滞納繰越分が徐々にふえていくとこういう結果になっております。これを解消するには、もうお支払いをしてもらうよりほかないのでございますけれども、お年寄りでございますので、なかなか収入のほうが好転するようなことは難しいということで、大変苦慮しております。
この特別損失は、地方自治法の規定により水道使用料の滞納者が死亡、または転出先不明等で時効となった水道使用料を不納欠損処分したものであります。 第4項予備費は、23万4,000円に対し、決算額はゼロであります。 収益的収支の決算額は、収入が4億5,170万2,034円に対し、支出は4億4,354万8,314円で、収支差引は815万3,720円の当年度純利益となっております。